こんにちは。大倉山駅前・横浜SEED整骨院です。
本日は、交通事故による怪我・むちうち治療を当院をはじめとした整骨院に通う際に必要な『医師の診断書』についてお話していきます。
整骨院への通院は医師の診断書が必要
交通事故による怪我や、むちうち治療を整骨院にて通院して治療を受けるには、医師の診断書が必要になります。
診断書がなければ、受傷した怪我やむちうちが事故との因果関係が認められないためです。
病院へ受診した際には、痛みのあるところは全て診てもらい、ちょっとした違和感がある場合でも正確に担当医師に伝えてください。診断を受けていない箇所は治療の対象外となることがありますので必ずおからだの症状や気になることをすべて担当医師にお伝え下さい。
診断書を警察に届けることによって、人身事故扱いとなり整骨院での自賠責保険の適用が可能になります。
前述しましたが診断書以外の箇所は治療の対象外になることがあります。必ず気になる箇所すべて最初の病院での受診時に正確に医師に体の状態を伝えましょう。
病院から出して頂いた診断書の内容を確認し、コピーしておきましょう。
横浜市の交通事故治療は横浜SEED整骨院にご相談下さい
横浜シード整骨院では治すための根本治療を目標とし交通事故治療をはじめ、一人ひとりの症状に合わせて手技や総合刺激装置を総合した治療を提供しております。
毎日むちうち症状、捻挫、打撲、骨折等で来られる方が多くご来院されます。
当院は、交通事故に遭われた方の痛みやつらさの改善に向けて完全サポート致します!!
独自の施術、最新の総合刺激機器、24時間対応ネット予約受付、駅徒歩1分・平日夜9時まで診療・年中無休と、痛みの改善はもちろん継続して治療を受けやすい環境となっております。
交通事故によるむちうち治療は当院にお気軽にご相談下さい。
後遺症を残すことなく元通りに日常生活を取り戻すことができるよう、スタッフ一同最後までサポートしますのでご安心下さい。
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